車と歩行者の交通事故!それって「車」が100%悪い?
1)車と歩行者の事故の過失割合の判例
歩行者は交通事故に遭った場合に大きな被害を受けやすく、車との接触は死亡事故にもつながるため「交通弱者」として扱われます。そのため、車と歩行者との交通事故では、運転手の責任が大きくなりやすいです。歩行者が原因と思われる交通事故でも、運転手の過失がゼロになることは滅多にありません。歩行者との交通事故だと全ての過失を免れることは難しいものの、状況によって歩行者側にも過失割合が認められています。
A. 車 青信号 B. 歩行者 赤信号
A. 車 黄信号 B. 歩行者側 赤信号
A. 車 赤信号 B. 歩行者 黄信号
2)車と自転車の事故の過失割合の判例
道路交通法において、自転車は、「軽車両」に分類され、車(四輪車)、単車(オートバイ)と同じ「車両」として扱われます。交通事故における自転車の過失割合の基準は、一般的に、歩行者、車、単車とは異なる扱いを受けます。自転車と車の事故の場合、多くのケースでは破壊力のある車の方が過失が高くなり、破壊力の小さい方自転車の方が過失が低くなる傾向にあります。ただし、事故態様によっては自転車の方が過失が高くなることがありますので注意が必要です。
A. 車 青信号 B. 自転車 赤信号
A. 車 赤信号 B. 自転車 赤信号
A. 車 赤信号 B. 自転車 黄信号
出典元: 東京海上日動の公式サイト「交通事故の過失割合について」より抜粋
※事故の主体や事故態様にかかわらずすべての事故で共通する「4地点4要素」を確認します。それによって過失割合が決まります。
・交通事故の過失割合
交通事故の過失割合とはどのようなこと? 加害者側、被害者側の双方に責任がある場合に、それぞれが負担すべき損害賠償責任の割合のことをいいます。 交通事故では、双方に責任があることが少なくありません。損害賠償額を決定する際において重要になるのが過失割合です。この過失割合は、 加害者・被害者が負担すべき損害賠償責任の割合のことを指します。 交通事故は事故形態がある程度定型化しており、過去の判例が蓄積されています。この判例に照らして、その事故の状況などを勘案のうえ、 過失割合が決定されます。
・自賠責保険の保障限度額と過失割合の関係
実は、被害者に一定割合以上の過失がある事故の場合には、自賠責保険から支払われる保険金額が減額されてしまいます。 この場合、保険金額の減額に伴い、保障限度額も割り引かれてしまうので注意が必要です。 <被害者の過失が7割未満の場合は、120万円全額の保障> 傷害による損害については、被害者の過失割合が7割未満である場合には、保険金額の減額は行われません。 保障限度額の120万円を超えるケースについては、加害者の加入している任意保険または加害者に対して、直接損害賠償請求をすることができます。 <被害者の過失が7割以上の場合は、保障限度額が2割減額> これに対して、被害者の過失割合が7割以上の場合は、原則として保険金額が2割減額されます。そして保険金額の減額に伴い、保障限度額も2割減の 96万円となります。 なお、傷害部分の損害が20万円未満の場合には、被害者の過失割合に応じた保険金の減額は行われません。また、2割減額を適用した結果として、 傷害部分の損害が20万円を下回る場合には、一律20万円の保険金が支払われます。 ※自賠責保険とはすべての車に加入が義務付けられている強制保険です。 車事故にあった被害者の救済を目的としている自賠責保険は、対人事故のみが補償対象となります。
損害の種類 | 支払限度額 (被害者1名につき) | 備考 |
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傷害による損害 | 最高120万円 | ①治療関係費 ②休業損害 ③慰謝料 ④文書料 |
後遺障害による損害 | 等級によって75万円〜4,000万円 | |
死亡による損害 | 最高3,000万円 |