<事 例>
3月14日
高齢女性のAさんは最寄り駅の階段でバランスを崩し、ふらついた際に下におられた男性Bさんに支えてもらう。
お礼を申し上げ、帰ろうとするが執拗に連絡先を尋ねられ怪しいと思いながらも伝えてします。
3月16日
Bさんの元へ菓子折りを持参し御礼に行った。その時に手書きの文面を渡された
転倒を支えた時「右半身強度の打撲し走行も困難」
あなたは私が支えた事で命が助かったのは事実だ、誠意を示してください
と「10万円」を請求された。
ビックリし恐怖を感じたのでAさなんは
たまたま持っていた現金10万円を渡してしまった。
領収証の但書には「B社長へのおわび、御礼金として」
しかし、これでは終わらなかった
3月18日
自宅に請求書が届く
「治療費及び休業補償及び諸経費」として50万円
(内10万円はお支払いいただいております)
驚きパニックになり、慌てて交番に相談に行くが、
「民事なので不介入」何もできません。
3月23日
2回目の「請求書」と共に、
「病院の診察券コピー」と手書きの「診断の結果が記載」されていた。
「後日、別の病院でMRI検査を受ける」旨も記載されている。
しかし、「診察の領収書や明細書、診断書」はなかった
3月30日
「連絡をしてこないので集金に行く」と記載の請求書が届く
4月3日
「明日の4月4日にお宅まで集金に行きます。必ず40万円を用意してください」
Q、 どうしていれば良かったのでしょうか?
A、 (保険代理店の回答)
・火災保険等に日常生活賠償特約を付加しておく事
言いがかりをつけてこられ金銭の要求が有った時点で
保険会社へ連絡し対応を依頼
金銭の支払い義務があるか?
診断書の取付等の調査が行われます
賠償金の支払い含め示談等保険会社が対応します。